抵当権抹消手続き

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、金融機関にその不動産を担保として提供し、抵当権を設定する場合がほとんどです。抵当権を設定しておけば、金融機関は住宅ローンの支払いが滞ったときに、その不動産を差し押さえて競売にかけ、残りのお金を回収することができます。
住宅ローンを滞りなく完済すると、その抵当権は消滅します。しかし、住宅ローンを完済しただけでは、登記簿上の抵当権は消えません。別途、必要な書類を集めて法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。自分で手続きするか、司法書士に依頼して行うこともできます。

弊社にご依頼いただいた場合の抵当権抹消登記手続きの流れ
1 お客様より弊社へご依頼
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2 弊社より必要書類のご案内送付
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3 お客様より必要書類のご返送
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4 弊社より請求書送付(必要書類に不備がない場合)
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5 お客様より指定口座にお振込み
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6 弊社が法務局へ登記申請
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7 弊社より登記完了書類の送付(ご納品)
※ご入金確認後、1ヶ月~2ヶ月ほどでご納品となります。